学校伝染病による出席停止について
学校において予防すべき疾病については「学校伝染病」として次に示しているように定められており,
学校保健法第12 条の規定により,出席停止の措置をとることができます。
出席停止の期間は欠席扱いとはなりませんので,医師の指示に従って十分に休養するとともに,
感染予防のため友人等との接触を避けてください。
なお,病状が回復し登校するときには,必ず医師の診察を受け,治癒証明書(または診断書等で
病名と期間が明記されたもの)を学校に提出してください。
出席停止とする伝染病の種類
| 区分 | 疾患名 |
| 第一種 | エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,
マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る),鳥インフルエンザ(H5N1) |
| 第二種 | インフルエンザ,百日咳,麻疹,流行性耳下腺炎,風疹,水痘,咽頭結膜熱,結核 |
| 第三種 | コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,
流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他の伝染病 |
治癒証明書の提出について
医師から登校の許可が出ましたら,
「治癒証明書」 (ここをクリックPDF) を学校に提出してください。
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